まず、身体障害者手帳と障害年金の関係について整理をし、次に両制度の認定基準から障害年金の受給の可能性を検討していきましょいう。
では、身体障害者手帳と障害年金の関係について確認します。
身体障害者手帳と障害年金の関係
身体障害者手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、認定機関の異なる全くの別物であり、両者の等級はそのまま結びつくものではありません。
しかし、両者の認定基準の比較から受給の可能性を探ることは可能です。
まず、聴覚障害における身体障害者手帳3級の状態を確認しましょう。
身体障害者手帳における聴覚障害3級の状態
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上100デシベル未満のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
次に、障害年金における聴覚障害の認定基準を確認しましょう。
聴覚障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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2級
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- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
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本事案の場合
身体障害者手帳3級の状態である「両耳の聴力レベルが90デシベル以上100デシベル未満」を上記障害年金の認定基準に当てはめると、障害年金の2級に該当します。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。