本回答は2020年3月時点のものです。
身体障害者手帳と障害年金の関係
身体障害者手帳と障害年金は全くの別物であり、両者の等級はそのまま結びつくものではありません。
しかし、両者の認定基準の比較から受給可能性を探ることは可能です。
身体障害者手帳における聴覚障害3級の認定基準
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上100デシベル未満のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
一方、障害年金における聴覚障害の認定基準は以下の通りです。
聴覚障害の認定基準
- 1級…両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 2級…両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの、または両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下のもの
- 3級…両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの、両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの、一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもので症状が固定していないもの
- 障害手当金…一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもので症状が固定しているもの
上記から障害者手帳3級は障害年金の2級に対応しますので、障害年金受給の可能性は十分考えられます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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