本回答は2020年3月現在のものです。
障害年金の有期認定の場合
障害年金の有期認定の場合、
通常1年から5年の期間ごとに障害状態確認届(現況診断書)を提出します。
障害状態確認届により障害の状態が障害等級に該当しないと判断されたときは支給停止、
障害の程度が変わり従前と異なる等級に該当すると判断されたときは等級改定となります。
ご質問者様の場合も、
更新時に飛躍的に聴力が回復しており以下の障害等級に該当しないと判断されたときは支給停止、
従前と異なる等級に該当すると判断されたときは等級改定となります。
聴覚障害の認定基準
- 1級…両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 2級…両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの、または両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下のもの
- 3級…両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの、両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの、一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもので症状が固定していないもの
なお、障害の程度が軽くなり年金が停止されていたが、
65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になったときは、
支給停止事由消滅届を提出することで再び年金を受けられるようになります。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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