重度の聴覚障害、身体障害があります。逮捕歴があっても障害年金ってもらえますか?

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重度の聴覚障害、身体障害があります。逮捕歴があっても障害年金ってもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

重度の聴覚障害のほかに身体障害もあります。

将来のお金のことが心配です。

しかし、以前に犯罪に手を染めて逮捕されたことがあります。

逮捕歴があっても障害年金ってもらえますか?

本回答は2018年2月時点のものです。

 

過去の逮捕歴が障害年金の審査に影響することはありません。

 

ただし、違法行為によって障害を負った場合は、

障害年金が支給されない場合があります。

 

違法行為によって障害を負った場合

  • 故意の犯罪行為若しくは重大な過失
  • 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないこと

により、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、

又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、

これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

 

ご質問内容からは聴覚障害、身体障害の状態が分かりかねますので、

受給の可否の判断はしかねますが、

以下をご参照いただけると幸いです。

 

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

 

肢体の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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