退職して失業保険の受給が終わってから障害年金の申請をした方がいいですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

退職して失業保険の受給が終わってから障害年金の申請をした方がいいですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は生まれつきの聴覚障害で身体障害者手帳3級を持っています。

高校卒業してすぐに障害者雇用で働き始めましたが、

段々症状も悪化してきた為、退職しようと思っています。

今から障害年金の申請を検討しているのですが、

退職して失業保険の受給が終わってから申請をした方がいいですか?

本回答は2018年4月現在のものです。

 

雇用保険の基本手当と障害年金は、

同時に申請をしても併給調整されることはありません。

障害年金の準備が整い次第、申請されることをお勧めします。

 

聴覚障害で身体障害者手帳3級の障害の程度は、

  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

とされています。

 

障害年金の聴覚障害の認定基準は、以下の通りです。

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

 

両者を照らし合わせると、障害年金2級に該当する可能性が考えられます。

生まれつきの障害であれば、障害基礎年金の申請となり、

受給できる可能性が考えられますので、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00