聴覚障害の知人が一般社員で働いています。障害年金ももらっていますが、不正受給にはならないのですか?

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聴覚障害の知人が一般社員で働いています。障害年金ももらっていますが、不正受給にはならないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の友人は幼少期から聴覚障害です。

しかし、親が会社を経営しているため、その会社で一般社員として働いています。

普通に働けて生活も安定していると思うのですが、

障害年金ももらっているようです。

これは不正受給にはならないのですか?

国民年金保険料も免除されているのでしょうか?

 

本回答は2018年3月現在のものです。

 

障害年金は、支給要件を満たすことができれば支給されます。

特に身体障害の場合は、障害の状態が認定基準に該当している場合は、

就労をしていても支給されます。

 

障害年金の聴力障害の認定基準は、以下の通りです。

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

 

ご友人の方も、上記の認定基準に該当しているため支給されていることが考えられます。

決して不正受給ではありません。

 

なお、障害基礎年金の受給権者は、国民年金保険料は法定免除となりますが、

法定免除を受けずに、任意で納付することもできます。

また厚生年金に加入している場合は、免除にはなりません。

 

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