本回答は2018年3月現在のものです。
障害年金は、支給要件を満たすことができれば支給されます。
特に身体障害の場合は、障害の状態が認定基準に該当している場合は、
就労をしていても支給されます。
障害年金の聴力障害の認定基準は、以下の通りです。
聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
ご友人の方も、上記の認定基準に該当しているため支給されていることが考えられます。
決して不正受給ではありません。
なお、障害基礎年金の受給権者は、国民年金保険料は法定免除となりますが、
法定免除を受けずに、任意で納付することもできます。
また厚生年金に加入している場合は、免除にはなりません。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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