本回答は2015年9月時点のものです。
聴覚障害の障害年金の際に受ける検査について
聴覚の障害によって障害年金の申請をする場合、
を受けることとなります。
また、聴覚障害によって障害年金を受給していないものに対し、
両耳の聴力レベルが100デジベル以上との診断を行う場合は、
オージオメータによる検査に加えて、
- 聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査
を実施されます。
また、その結果(実施した検査方法及び検査所見)を診断書に記載し、記録データのコピー等を提出します。
申請にあたっては、検査成績等を障害年金用診断書に記載いただき、
年金請求書、受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書、その他添付書類を提出することになります。
障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。