聴覚障害で1級の障害基礎年金受給者です。人工股関節で障害厚生年金が加算されますか?

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聴覚障害で1級の障害基礎年金受給者です。人工股関節で障害厚生年金が加算されますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は生まれつき聴覚障害を持っており、1級の障害基礎年金受給者です。

今度、左の人工股関節の手術をするのですが、

これは会社員の夫の扶養に入っていた時に発症しました。

かなり生活に不便が出ると思うのですが、

これに対して、1級の障害厚生年金が加算されますか?

 

本回答は2017年9月現在のものです。

 

障害基礎年金1級を受給中の方が、

厚生年金加入中に新たな障害を負った場合、

併合により、障害厚生年金1級が支給されることがありますが、

国民年金加入中に新たな障害を負った場合は、

併合しても、障害厚生年金1級は支給されず、

障害基礎年金1級のみの支給となります。

 

厚生年金加入中の夫の扶養に入っていた期間は、

国民年金第3号被保険者期間となり、

その期間中に初診日がある場合は、

障害厚生年金ではなく、障害基礎年金の申請になります。

 

聴覚障害をお持ちで人工股関節の手術をされるとのことですので、

大変な思いをされていることが推察されますが、

障害年金については、

1級の障害厚生年金の支給はされず、

現在受給中の障害基礎年金1級の額のまま変わりません。

 

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