聴覚障害での障害年金申請。昨年からの一年半分の遡及請求できますか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は聴覚障害一級の認定を受けています。
障害年金の申請をしたいと思い、昨年の6月に通っている大学病院で診断書を書いてもらいました。
しかし、その後、とても忙しくなってしまい、申請に行けませんでした。
今年、やっと落ち着いてきたので10月に診断書を取り直して、申請をしました。
今のところ、まだ年金の認定を待っているところなのですが、
もしも、認定されたら、昨年6月にとった診断書で、
そのときからさかのぼって遡及請求ってできるのでしょうか?
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本回答は2015年9月時点のものです。
ご質問内容から、昨年6月に取得した診断書は提出せず、
10月に取得した診断書のみで申請したものと推察いたします。
遡及請求をするためには
遡及請求をするためには、
障害認定日(初診日から1年6か月経過した日又は症状固定日)から3か月以内の診断書を添付して請求しなければなりません。
10月に取得した診断書で認定を得られた場合でも、
昨年6月に取得した診断書が障害認定日から3か月以内の診断書であり、
障害認定日の時点で障害等級に該当していると判断された場合、
障害認定日の属する月の翌月分から支給されます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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