本回答は2017年6月時点のものです。
聴覚過敏症は神経症のひとつとされています。
障害年金は原則として神経症は認定の対象としていません。
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、
原則として認定の対象とならないとされています。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、
その傷病による障害については、
それがどのようなものであっても、その状態をもって、
障害等級に該当する障害の状態にあたるものとはしないとの趣旨とされています。
そのため、仕事を辞めたとしても、
そのことで認定の対象となるものではありません。
聴覚過敏症のみで障害年金の支給を受けることは難しいでしょう。
ただし、例外としてその臨床症状から判断して
「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。
また、神経症とその他認定の対象となる精神障害が併存している場合も、
認定の対象となります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。