本回答は2019年2月現在のものです。
ご質問内容から、診断名が確定しても、
障害年金を受給することは難しいことが考えられます。
聴力障害の場合は、
下記の認定基準に該当すると判断された場合、支給されるため、
聴力に異常がない場合は、聴力の障害で認定を得ることはできません。
聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
診断名が確定されたとしても、聴覚処理障害が心因性のものであり、
身体表現性障害の症状として聞こえないとのことであれば、
認定の対象とならない可能性が考えられます。
身体表現性障害の症状として、
歩行ができないといったケースについては、
認定の対象とならないとする裁決事例があります。
また、心因性の失語症についても認定の対象とされていません。
なお、発達障害と診断されている場合は、認定の対象となる可能性もあります。
いま一度、傷病名を確認されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。