聴覚処理障害の診断名が確定すれば、障害年金を受けられるでしょうか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は聴覚処理障害に当てはまると思うのですが、
聴力検査では異常がないため、正確な診断名がつきません。
しかし言葉を聞きとることができず、日常生活に支障をきたしています。
もし診断名が確定すれば、障害年金を受けられるでしょうか?
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本回答は2019年2月現在のものです。
ご質問内容から、診断名が確定しても、
障害年金を受給することは難しいことが考えられます。
聴力障害の場合は、
下記の認定基準に該当すると判断された場合、支給されるため、
聴力に異常がない場合は、聴力の障害で認定を得ることはできません。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
診断名が確定されたとしても、聴覚処理障害が心因性のものであり、
身体表現性障害の症状として聞こえないとのことであれば、
認定の対象とならない可能性が考えられます。
身体表現性障害の症状として、
歩行ができないといったケースについては、
認定の対象とならないとする裁決事例があります。
また、心因性の失語症についても認定の対象とされていません。
なお、発達障害と診断されている場合は、認定の対象となる可能性もあります。
いま一度、傷病名を確認されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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