聴覚処理障害の診断名が確定すれば、障害年金を受けられるでしょうか?

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聴覚処理障害の診断名が確定すれば、障害年金を受けられるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は聴覚処理障害に当てはまると思うのですが、

聴力検査では異常がないため、正確な診断名がつきません。

しかし言葉を聞きとることができず、日常生活に支障をきたしています。

もし診断名が確定すれば、障害年金を受けられるでしょうか?

本回答は2019年2月現在のものです。

 

ご質問内容から、診断名が確定しても、

障害年金を受給することは難しいことが考えられます。

 

聴力障害の場合は、

下記の認定基準に該当すると判断された場合、支給されるため、

聴力に異常がない場合は、聴力の障害で認定を得ることはできません。

 

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

 

診断名が確定されたとしても、聴覚処理障害が心因性のものであり、

身体表現性障害の症状として聞こえないとのことであれば、

認定の対象とならない可能性が考えられます。

 

身体表現性障害の症状として、

歩行ができないといったケースについては、

認定の対象とならないとする裁決事例があります。

また、心因性の失語症についても認定の対象とされていません。

 

なお、発達障害と診断されている場合は、認定の対象となる可能性もあります。

いま一度、傷病名を確認されてはいかがでしょうか。

 

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