本回答は2017年7月現在のものです。
突発性難聴は突然に発生する難聴です。
難聴の発生と前後して耳鳴りやめまいが生じることがあります。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請をすることができます。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
そのため、1年6月を経過する日よりも早く症状が固定した場合は、
1年6月を待たずとも申請することができます。
聴覚障害による障害年金の認定基準は以下の通りです。
聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
ご質問者様の場合、片耳の聴力レベル値が80デジベル以上であれば、
障害年金3級もしくは障害手当金に該当する可能性が考えられます。
ただし障害年金3級・障害手当金は、厚生年金にしかない等級・制度です。
初診日が厚生年金加入期間中であれば、障害厚生年金の申請が可能ですが、
国民年金加入期間中であれば、障害基礎年金の申請となり、
障害の状態が3級および障害手当金相当では受給することはできません。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金
専業主婦の方などでご主人の社会保険の扶養に入っていた期間であれば、
国民年金第3号被保険者となりますので、障害基礎年金の申請となります。
障害認定日の時点で、2級以上に相当すると判断された場合は、
受給することができます。
耳鳴りやめまい等の平衡機能障害が併存する場合は、
併合認定の取り扱いが行われるため、
さらに上位等級に認定される可能性も考えられます。
障害認定日の到来を待って、申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。