本回答は2017年3月時点のものです。
突発性難聴と心因性難聴とのことですが、
心因性の難聴が、
身体表現性障害の症状として聞こえないとのことであれば、
23歳時の心因性難聴は
認定の対象とならないものと考えられます。
身体表現性障害の症状として、
歩行ができないといったケースについては、
認定の対象とならないとする裁決事例があります。
また、心因性の失語症についても認定の対象とされていません。
主治医が診断書を書いてくれないとのことですが、
上記の内容をご存じだったのではないでしょうか。
その場合は、病院を変えても同じ結果になることが考えられます。
ただし、耳鳴りがひどいとのことですので、
今後めまいなどの平衡機能にも著しい障害があるようであれば、
認定対象となる可能性も考えられます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。