本回答は2017年5月時点のものです。
両耳全ろうで身体障害者手帳1級を取得されているとのことですので、
聴覚障害2級と音声機能・言語機能の障害3級が併合されているものと推察いたします。
聴覚障害による障害年金の認定基準は以下の通りです。
聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
音声又は言語機能の障害による認定基準は以下の通りです。
音声又は言語機能の障害の2級の認定基準
【2級】
- 発音にかかわる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの
一方、身体障害者手帳の聴覚障害2級の障害の程度は、以下の通りです。
- 両耳の聴力レベルがそれぞれ100で自ベル以上のもの(両耳全ろう)
ご質問者様の場合、聴覚障害のみで障害年金1級相当とされることが考えられます。
生まれつき耳が聞こえないとのことですので、
20歳前傷病の障害基礎年金の申請となります。
申請をご検討ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。