社会保険に加入して厚生年金を納めたりしたら、障害年金が貰えないのですか?

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社会保険に加入して厚生年金を納めたりしたら、障害年金が貰えないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は生まれつき聴覚障害を持っていて、今までは手帳は6級だったのですが、

19歳の時に症状が悪化し、全く聞こえなくなりました。

手帳を2級に更新し、障害年金の申請の準備をしています。

今、パートとして年間103万以下(月に7万〜8万)で働いてるのですが、

もし今後、社会保険に加入して厚生年金を納めたりしたら、

障害年金が貰えないって言われたんですが、本当にそうなのでしょうか?

本回答は2018年4月現在のものです。

 

障害年金は、支給要件を満たすことができれば支給されます。

特に聴覚などの身体障害の場合は、

厚生年金に加入しても、認定基準に該当する場合は、支給を受けることができます。

 

障害年金の聴覚障害の認定基準は、以下の通りです。

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

 

一方、身体障害者手帳の聴覚障害で、2級の障害の程度は、

  • 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの

となっています。

両者を照らし合わせると、障害年金1級に相当します。

 

ご質問者様の場合、生まれつきの聴覚障害とのことですので、

20歳前に初診日があることが特定できれば、

障害基礎年金1級が認定されることが考えられます。

厚生年金に加入しても支給を受けることができますので、

初診日を特定し、申請をしましょう。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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