左耳失聴の初診の証明ができなければ、障害年金の申請はできないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は7歳の時に左耳を失聴しました。
当時障害者手帳を交付されていたようなのですが、
何度か転居をしたため、その間に紛失しました。
現在21歳、大学生ですが、
手帳の再発行のために役所に行った時に、障害年金のことを教えてもらいました。
書類をそろえるうちに、20歳前の証明が必要と言われましたが、
7歳の時の記録は何もありません。
初診の証明ができなければ、障害年金の申請はできないのでしょうか?
本回答は2018年5月時点のものです。
障害年金の請求については、支給要件を満たしているかを確認するために、
初診日を明らかにすることができる書類の添付が必要ですが、
カルテがないなどの場合は、
初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、
本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。
具体的に、次の場合には、審査の上、
本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
母子手帳や病院の診察券、学校の記録等があれば、
初診日を証明するのに参考となる書類となる可能性があります。
初診日は、請求人が参考資料等によりできる限り証明をし、
保険者が認定するものとなっています。
その他の必要書類をそろえ、申請をしましょう。
ただし、20歳前の障害基礎年金の請求では、
2級以上に該当する場合、障害年金が支給されます。
聴覚障害による障害年金の認定基準は以下の通りです。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
ご質問者様の場合、左が失聴したとありますが、
右の聴力レベルに問題がない場合は、
2級以上の認定を得ることは難しいことが考えられます。
申請の際は、上記の認定基準を参考にしてください。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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