本回答は2017年12月時点のものです。
障害年金において、突発性難聴は聴覚の障害の程度によって審査されます。
そのため、突発性難聴で障害年金を受給するためには、
改めて申請をする必要があります。
聴覚障害による障害年金の認定基準は以下の通りです。
聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
現在は双極性障害で障害厚生年金3級を受給しているとのことですので、
聴覚障害が、
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上80デジベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
に該当する場合、
併合により2級の認定を得ることができる可能性が考えられます。
また、今年の更新で精神の障害年金が支給停止となっても、
聴覚の障害で受給権を得ることができれば、そちらを受給することができます。
ご質問内容から、聴覚障害の程度がわかりかねますが、
上記の認定基準に該当する程度であれば、
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。