本回答は2017年3月時点のものです。
統合失調症とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、
併合認定の取り扱いはせず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
ご質問内容からは現在受給されている等級が分かりかねますが、
さらに上位等級に該当する可能性も考えられるようであれば、
額改定請求をご検討ください。
なお、障害年金の各等級に該当する障害の状態の基本は以下の通りです。
ご参照ください。
各等級の障害の状態の基本
- 1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級…日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級…労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目の請求で認められないと再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに上位等級での認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。