仕事をしながら障害年金3級をもらうことはできるのですか?

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仕事をしながら障害年金3級をもらうことはできるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は精神保健福祉手帳3級を持っています。

短時間のアルバイトですが、週に3日働いています。

同じ3級の手帳を持っている人で、仕事をしながら障害年金3級を貰っている人がいると聞きました。

私も可能性があるのかと思い、役所に相談に行きましたが、門前払いにあいました。

やはり無理なのでしょうか?

障害年金は、無職であることを支給要件とはしていません。

障害年金3級を受給しながら、仕事をされている方は多数いらっしゃいます。

働いているからといって不支給になるとは限りません。

働いているからといって、不支給になるとは限りません。

障害年金の受給者のうち、34.06%の方々が働きながら受給しています。

受給者数 働いていない 働いている 働いている人の割合
2,096,000人 1,346,000人 714,000人 34.06%

参照元:年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)

そして、精神の障害については、28.28%の方々が働きながら受給しています。

精神障害による
受給者数
働いていない 働いている 働いている人の割合
725,000人 508,000人 205,000人 28.28%

また、働いていることを理由に支給が認められなかった方が訴訟した結果、受給が認められた判例もあります。

このように、働いているからといって受給できないわけではないことがわかります。

それでは、精神障害で働いている場合に考慮されることを確認しましょう。

精神障害で働いている場合に考慮されること

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、

  • 療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等
  • 仕事の種類、内容
  • 就労状況…出勤状況への影響はないか
  • 仕事場で受けている援助の内容…就労の実態は不安定ではないか
  • 他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

それでは、どのような状態なら精神障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら精神障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※人格障害は、原則として認定の対象とされていません。

※神経症は、原則として認定の対象とされていません。例外はこちら。

本事案の場合

就労しているとのことですので、上記の「精神障害で働いている場合に考慮されること」を考慮したうえで、障害年金の等級に該当するかを判断されることとなります。

障害年金3級について

3級は、障害厚生年金にしかない等級です。

障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。

しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。

障害厚生年金3級を受給できるか否かは、初診日に厚生年金に加入しているか否かが最初の大きなポイントとなります。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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