仕事をしながら障害年金3級をもらうことはできるのですか?

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仕事をしながら障害年金3級をもらうことはできるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は精神保健福祉手帳3級を持っています。

短時間のアルバイトですが、週に3日働いています。

同じ3級の手帳を持っている人で、仕事をしながら障害年金3級を貰っている人がいると聞きました。

私も可能性があるのかと思い、役所に相談に行きましたが、門前払いにあいました。

やはり無理なのでしょうか?

障害年金は無職であることを要件とはしていません。

障害年金3級を受給しながら、仕事をされている方は多数いらっしゃいます。

 

精神の障害の方が仕事をしている場合は、障害の状態と併せて就労状況について審査されます。

障害の程度が認定基準に該当し、なおかつ、仕事の内容が簡単なものに配慮してもらっている、いつでもサポートしてもらえるようになっているなどの援助があるといった状態であるために、就労等に制限を受けていると判断された場合は、障害年金が受給できるケースがあります。

精神の障害の認定基準

  • 1級…精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級…精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級…精神に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類
  • 仕事の内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

ご質問者様の具体的な状態や就労状況等がわかりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、3級は厚生年金にしかない等級です。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請が可能となるため、3級の認定を得ることができます。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

また、障害年金と精神保健福祉手帳の関係は以下の通りです。

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、両者の等級は連動するものではありません。

 

手帳が3級であれば障害年金も3級が認定される、とは限りません。

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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