本回答は2018年2月時点のものです。
障害年金を申請するためには、
保険料納付要件を満たしている必要があります。
保険料納付要件は、以下の通りです。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
ご質問内容から、
現在26歳であり、通院を6年間しているとのことですので、
初診日は20歳前後であると拝察いたします。
20歳の前に初診日がある場合、上記保険料納付要件は問われませんので、
申請をすることができます。
また、保険料を納付されていないとのことですが、
申請免除や若年者納付猶予等の手続きはされていませんでしょうか。
申請免除や若年者納付猶予等の手続きをされている期間については、
未納とは扱われませんので、保険料納付要件を満たせる可能性も考えられます。
まず、初診日が20歳の前であったか後であったかを確認し、
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。