本回答は2018年2月時点のものです。
障害年金を申請するためには、以下の保険料納付要件を満たしている必要があります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
上記保険料納付要件を満たすことができれば申請をすることができますが、
必ずしも認定を受けられるとは限りません。
障害年金は、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合に、
支給を受けることができます。
アルコール依存症の各等級に該当する障害の程度は以下の通りとなっています。
アルコール依存症の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
アルコール依存症については、
アルコールの精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、
次のものは認定の対象とはなりません。
- 精神病性障害を示さない急性中毒
- 明らかな身体依存の見られないもの
つまり、精神依存については認定の対象となりません。
上記をご参考いただき、申請をご検討ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。