胸郭出口症候群も、障害年金の認定の対象とされています。
病名が問題となることはありません。
障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば、認定を得ることができます。
どのような状態なら障害年金を受給できるかを検討する前に、請求の要件を確認しましょう。
障害年金の種類
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう
障害年金を受給するためには、以下の要件を満たしていることが必要となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
では、胸郭出口症候群でどのような状態なら障害年金を受給できるのか、みていきましょう。
どのような状態なら胸郭出口症候群で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
胸郭出口症候群は、神経障害と血流障害によって上肢に痛みやしびれといった症状が出ますので、上肢の機能障害の各等級に該当する障害の状態を確認しましょう。
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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- 両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が、不良肢位で強直しているもの
- 両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の筋力が、著減または消失しているもの
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2級
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- 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、不良肢位で強直しているもの
- 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の筋力が、著減または消失しているもの
- 両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
例えば、両上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの。
「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう。
例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
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本事案の場合
本事案の場合、どのような状態か分かりかねますので、受給の可能性は検討できかねますが、少なくとも病名については問題ありません。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。