もやもや病です。20歳のときの症状が分からなければ障害年金は申請できないのでしょうか?

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もやもや病です。20歳のときの症状が分からなければ障害年金は申請できないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

6歳の頃からもやもや病を発症しました。

現在46歳で障害者手帳3級を持っていますが、

障害年金の申請について医師に診断書を依頼したら、

20歳のときの症状が分からないからということで診断書を書くことを拒否されました。

20歳のときの症状が分からなければ障害年金は申請できないのでしょうか?

本回答は2016年1月時点のものです。

 

20歳の時の症状が分からなくても、

現在の状態を記載した診断書によって障害年金を申請することができます。

 

障害年金は、障害認定日と現在の2時点について審査を受けることができます。

ご質問者様の場合、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請となりますので、

20歳の誕生日が障害認定日となりますので、

20歳の誕生日時点と現在の2時点について審査を受けることができます。

 

障害認定日時点で障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、

障害認定日の属する月の翌月分から障害年金の支給を受けることができます。

これを遡及請求といいます(ただし、年金の受給権には5年の時効があります)。

 

一方、現在の状態を記載した診断書で障害等級に該当すると判断された場合、

請求日の属する月の翌月分から障害年金の支給を受けることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

20歳の時の症状が分からないため、当時の診断書を書くことができないとしても、

現在の状態を記載した診断書を提出し、現在の状態について申請することができます。

現在の状態について障害等級に該当すると判断された場合は、

提出日の属する月の翌月分から障害年金の支給を受けることができます。


障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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