精神遅滞で障害年金や障害者手帳の手続きをすれば、今からでもいただけるのでしょうか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

精神遅滞で障害年金や障害者手帳の手続きをすれば、今からでもいただけるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の兄は、中学生の頃に精神遅滞の疑いがあると言われたのですが、親が受診を拒否したので、病院に行ったことはありません。

中卒で30年間勤めてきましたが、工場が閉鎖になり、現在無職です。

障害年金や障害者手帳はまったく手続きなどはしていませんでしたが、今からでも手続きをすればいただけるのでしょうか。

 

障害年金および障害者手帳の手続きは今からでも可能です。

以下、障害年金について記載いたします。

診断書を取得することができれば、今からでも手続きは可能です。

ご質問内容からは詳細がわかりかねますが、現在も受診をしていない場合は、まずは精神遅滞(知的障害)を診ていただける病院を受診する必要があります。

その上で、きちんと精神遅滞(知的障害)と診断を受け、診断書を作成していただき、診断書の内容から以下の認定基準に該当すると判断された場合は、障害基礎年金の受給が可能となります。

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

なお、障害者手帳についての詳細は、お住まいの自治体へご確認ください。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00