本回答は2021年3月現在のものです。
傷病の中には、十分な治療を行っていることを前提として審査されるものがありますが、精神遅滞(知的障害)についてはそのような前提はありませんので、通院していないことが審査の過程で不利になる、ということはないでしょう。
ただし、申請にあたっては、医師が作成する診断書が必要になります。
現在は通院をしていなくても、20歳が近づいてくるころには通院を開始し、診断書を作成していただけるよう、医師としっかりコミュニケーションをとることをお勧めします。
なお、知的障害の認定基準は、次の通りです。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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