本回答は2021年1月現在のものです。
入籍することや子供が産まれることで障害基礎年金が支給停止になることはありません。
精神遅滞などの20歳前傷病の障害基礎年金を受けている方が支給停止となる場合は、次の通りです。
20歳前傷病の障害基礎年金が支給停止となる場合
- 障害の状態が障害等級に該当しない程度となったとき
- 労働基準法の障害補償を受けることができるとき
- 恩給法に基づく年金給付(増加恩給等を除く)、労災保険法の年金給付、その他政令で定める年金給付を受けることが出来るとき
- 刑事施設、労役場等の施設に拘禁されているとき
- 少年院等の施設に収容されているとき
- 日本国内に住所を有しないとき
- 前年の所得が、政令で定める額を超えるとき
なお、障害基礎年金2級以上を受給している方に、加算の対象となる子がいる場合は、子の加算が支給されます。
加算対象となる子とは
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の「子」のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する子
「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。
- 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
- 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。
子の加算額
令和2年度
- 子2人まで…1人につき年額224,900円
- 子3人目から…1人につき年額75,000円
加算を行う場合は、「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」の届出が必要です。
子供が生まれたら、お住まいの自治体で手続きを行いましょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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