服用している薬が変わると不支給になったり等級が下がったりすることがあると聞きましたが、本当ですか?

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服用している薬が変わると不支給になったり等級が下がったりすることがあると聞きましたが、本当ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害厚生年金の受給中です。

来年、更新があるのですが、服用している薬が変わりました。

状態が良くなったわけではありませんし、先生も副作用を考えて薬を調整してみようかと言っていました。

服用している薬が変わると不支給になったり等級が下がったりすることがあると聞きましたが、

それは本当でしょうか?

本回答は2015年12月時点のものです。

 

薬が変わったこと一事で障害年金の受給が判断されるものではありません。

 

障害状態確認届(現況診断書)の提出により、

障害の状態が改善し、

現在の等級よりも下位の等級に該当する状態であれば、下位等級に改定、

障害の状態に該当しなければ、支給停止となります。

 

しかし、精神の障害の程度は、

その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

処方される薬が変わったこと一事により判断されるものではありません。

実際に障害の状態が変わっていないのであれば、

障害の状態が変わっていないことがわかる現況診断書を作成していただく必要があります。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

 

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