マイナンバー制により働いたらすぐに障害年金は止められるようになるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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マイナンバー制の導入により、
精神疾患の方の所得が自動的に年金機構にわかってしまい、
就労したらすぐに障害年金を止められるという制度に変わるのでしょうか?
本回答は2016年4月時点のものです。
マイナンバー制の導入と障害年金の受給の継続は無関係です。
マイナンバー制の導入によって収入がすぐに年金機構に伝わり、
すぐに障害年金が止められるということはありません。
また、精神障害により障害年金を受給している方が収入を得たら即時に支給停止になることもありません。
障害年金の受給の継続は、
障害状態確認届(現況診断書)によって障害の状態を審査され決定されます。
障害状態確認届(現況診断書)提出までに就労を開始したとしても、
即時に支給停止になることはありません。
精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合
精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
また、就労したとしても、仕事の内容や職場での援助の状況等を含めて総合的に判断され、
その結果、障害の等級に該当すると判断された場合は、
受給を継続することができます。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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