5年前からうつ病ですが、現在は安定しているので、障害手当金に該当しますか?

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5年前からうつ病ですが、現在は安定しているので、障害手当金に該当しますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は5年前からうつ病の診断を受け、通院しています。

今年に入ってから投薬も必要とせず安定した状態が保てるようになりました。

仕事も復帰しています。

障害年金3級には該当しないと思いますが、障害手当金ならもらえるでしょうか?

本回答は2020年2月現在のものです。

 

うつ病の認定基準に、障害手当金はありません。

そのため、うつ病で障害手当金をもらうことはできません。

 

障害手当金とは、以下の通りです。

障害手当金とは

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが、

初診日から5年以内に治ったもので、

3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

 

「傷病が治ったもの」とは

障害年金において「傷病が治ったもの」とは、

器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

例えば、腕を切断した場合や筋力を消失したような場合は、症状固定と認められることがあるため、障害手当金が設けられていますが、精神の障害や内部疾患の場合、制度上、症状固定は認められていません。

そのため、認定基準に障害手当金が設けられていません。

 

ご質問者様の場合、現在は安定した状態であるとのことですが、

今後状態が悪化し3級以上に該当する場合は、認定が得られる可能性が考えられます。

申請の際は、下記の認定基準を参考にしていただけると幸いです。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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