それでは精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係について整理していきましょう。
精神障害者保健福祉手帳と障害年金について
精神障害者保健福祉手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、
両者の等級は連動するものではありません。
以下の表をご覧ください。
精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は、必ずしも一致していません。
また、精神障害者保健福祉手帳3級、障害年金2級の方が約27,000人もおられます。
精神障害者保健福祉手帳3級だからといって、「障害年金2級はもらえない」と諦める必要はありません。
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精神保健福祉手帳
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障害年金
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1級
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2級
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3級
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1級
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99,000人
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73,000人
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25,000人
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1,000人
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2級
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438,000人
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16,000人
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410,000人
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11,000人
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3級
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64,000人
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1,000人
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27,000人
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35,000人
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なし
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1,184,000人
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493,000人
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611,000人
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79,000人
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不明
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311,000人
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121,000人
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180,000人
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11,000人
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それでは、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときの審査について確認しましょう。
発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているとき
発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
つまり、発達障害と双極性障害が併存している場合、障害年金の審査では、別々に等級を出して足し合わせる(併合認定)のではなく、すべてを一つの病状としてまとめて評価されます。
1級、2級、3級の状態は以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
本事案の場合、「20歳前からの通院」とのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。
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20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
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精神障害者保健福祉手帳の等級にとらわれず、上記の2級以上の状態に該当するようであれば、障害年金の請求をしましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。