精神保健福祉手帳3級でも、障害基礎年金2級をもらっている人はいますか?

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精神保健福祉手帳3級でも、障害基礎年金2級をもらっている人はいますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はそううつと発達障害で精神保健福祉手帳3級です。

20歳前からの通院なので、障害基礎年金の申請になるので、

3級では通らないと思っていましたが、ネットで見ると、

手帳が3級でも障害基礎年金2級が通るとありました。

精神保健福祉手帳3級でも、障害基礎年金2級をもらっている人はいますか?

その場合は、手帳も2級に上げる必要が出てくるのではないですか?

本回答は2018年9月現在のものです。

 

精神保健福祉手帳3級でも、障害基礎年金2級をもらっている方も実際におられます。

 

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、

両者の等級は連動するものではありません。

精神保健福祉手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるわけではありません。

 

精神保健福祉手帳が3級であっても、

障害基礎年金を受給している方はたくさんいらっしゃいます。

 

障害基礎年金2級が支給されている場合、

精神保健福祉手帳2級の交付を受けることができますが、

必ず3級から2級にしなければならない、ということはありません。

なお、精神保健福祉手帳についての詳細は、お住まいの自治体にお問い合わせ下さい。

 

ご質問者様の場合、躁うつ病と発達障害があるとのことですので、

下記の認定基準により審査されることが考えられます。

 

躁うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

20歳前からの通院であれば、障害基礎年金の申請になるため、

2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。

手帳が3級でも障害基礎年金2級が通ることもあります。

申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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