精神保健福祉手帳3級だと、障害基礎年金は無理でしょうか。

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精神保健福祉手帳3級だと、障害基礎年金は無理でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は3年前にアルバイト先でパワハラを受け、うつ病を発症しました。

現在アルバイトは辞めて無職なのですが、できれば社会復帰したいと考えています。

精神保健福祉手帳を取る時に、主治医から、

仕事が見つかりやすいように軽く書いておくと言われ、3級になりました。

私は障害基礎年金の申請になるので、3級では受給できません。

精神保健福祉手帳3級だと、障害基礎年金は無理でしょうか。

本回答は2019年11月現在のものです。

 

精神保健福祉手帳と障害年金の等級は連動していません。

そのため精神保健福祉手帳3級だと、障害基礎年金は無理ということはありません。

実際に精神保健福祉手帳が3級であっても、

障害基礎年金2級の認定が得られている事例はたくさんあります。

 

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、

両者の等級は連動するものではありません。

 

障害年金の等級は、あくまでも障害の状態について審査され、

認定基準に照らして決定されます。

 

うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ご質問内容にもあるように、障害基礎年金の請求では、

障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。

現在は無職とのことですので、上記の認定基準を参考にしていただき、

申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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