発達障害でどうにかして障害年金2級を受給したいのですが、どうしたらいいですか?

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発達障害でどうにかして障害年金2級を受給したいのですが、どうしたらいいですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は発達障害で精神保健福祉手帳3級です。

アルバイトは長続きしないので、生活が苦しいです。

どうにかして障害年金2級を受給したいのですが、どうしたらいいですか?

本回答は2020年4月現在のものです。

 

発達障害の程度が、障害年金2級に相当すると判断された場合、年金が支給されます。

「2級に相当する」かどうかについては、診断書や病歴・就労状況等申立書などの書類にもとづいて、日本年金機構が審査し、判断します。

また、2級に認定される書き方があるわけではなく、診断書などの記載内容から、「総合的に判断」して認定されますので、実際に2級が認定されるかについてはここで明確に判断はできません。

 

障害年金は、発達障害の方の場合、たとえ知能指数が高くても、コミュニケーション能力が不十分で、対人関係や意思疎通がうまくできない方がおられます。

これらの障害の特性により、生活をする上で困難なことが多く、家族などのサポートが必要な場合は、2級に相当すると判断される可能性も考えられます。

 

ご質問者様の場合も、2級に相当する程度であれば、その状態をしっかり主治医に伝え、正しく診断書に記載していただきましょう。

あわせて、病歴・就労状況等申立書にも日常生活の困難さをしっかり記入し、申請をされてはいかがでしょうか。

 

なお、障害年金と精神保健福祉手帳は、全く別の制度であり、それぞれの等級は連動するものではありません。

そのため、手帳が3級だから障害年金も3級になるとは限りません。

手帳が3級であっても、障害年金は2級になることもあります。

 

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