本回答は2019年9月現在のものです。
障害年金は諦めて生活保護を受けた方がいいか、については判断致しかねますが、
労働や日常生活に支障がある方で、
障害年金の認定が得られない場合は、生活保護を受けることも選択肢のひとつでしょう。
障害年金は、障害の状態がどれだけ重症であっても、
初診日の特定ができない場合は、認定を得ることができないケースがあります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ただし、廃院などでカルテがない場合であっても、
初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、
本人が申し立てた日を初診日と認めることができる場合があります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
ご質問内容に、初診の病院が分からないとありますが、
ひとつずつ病院を遡ることで、初診の病院がわかる場合もあります。
また、初診の病院の特定が困難であっても、
次の病院やその次の病院の初診日を特定することで、申請が可能となる場合があります。
初診日は、請求人が参考資料等によりできる限り証明をし、
保険者が認定するものとなっています。
当時の診察券やお薬手帳などが残っている場合は、参考資料になる可能性が考えられます。
諦めずに、いま一度参考資料を探してみてはいかがでしょうか。
なお、生活保護を受ける場合は、資産や就労状況等について調査されます。
詳細は、お住まいの役所へお問い合わせください。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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