本回答は2020年6月現在のものです。
ご質問内容からは、障害の状態がわかりかねますが、発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないことがあります。
これらの社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるものとと判断された場合、障害厚生年金3級が認定されます。
これらの発達障害の症状について書類に記載し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、精神保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は連動しません。
手帳が3級だから障害年金も3級になるとは限りません。
障害年金2級に認定される場合もありますし、不支給になることもあります。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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