本回答は2020年4月現在のものです。
障害年金を申請していることや、支給を受けていることについては、他人が調べることはできません。
家族であっても本人の委任状が必要になるため、家族が独断で調べることもできません。
ただし、支給の決定通知や支給額の通知書などは郵便で届くため、ご家族が開封して中身を確認すれば、知られてしまうことになるでしょう。
また、年金の支給は本人の口座に振り込まれますが、口座の管理を共有している場合などは、知られてしまうことになるでしょう。
どうしても知られたくない場合は、これらの管理を徹底し、自分から話さないようにしましょう。
障害年金の申請にあたっては、通常の日常生活を送るために家族などからどのくらい援助を受けているか、仕事場で周りからどのような配慮を受けているかなどについて審査されます。
周りの人に障害があることを話していない場合は、これらの援助や配慮を受けることができず、単身でもなんとか生活ができる、仕事ができる、となれば、日常生活に支障はない、仕事も他の従業員と同等にできると判断され、障害年金は支給されない可能性も考えられます。
障害年金の申請を機に、身近な人から打ち明けてみてもよいかもしれません。
なお、障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
自閉スペクトラムなどの発達障害の場合は、コミュニケーション能力が不十分なために対人関係がうまくできない、その場にそぐわない行動をとってしまうなど、障害の特性によって、労働や日常生活が困難となるケースがあります。
申請の際は、これらの状況について、診断書や病歴就労状況等申立書にくわしく記載しましょう。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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