国民年金の免除届があることを知らずに、全く支払っていませんでした。障害年金の受給は不可能でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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現在25歳で精神障害者保健福祉手帳を申請中ですが、何級になるかはわかりません。
症状は軽度知的障害とパニック障害と社交不安障害などです。
国民年金の免除届があることを知らずに、全く支払っていませんでした。
この場合障害年金の受給は不可能でしょうか?
本回答は2018年7月現在のものです。
ご質問者様の場合は、障害年金の申請ができます。
障害年金は、原則として、
初診日の前日において保険料納付要件を満たしていない場合は、
認定を得ることはできません。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
※知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
しかしながら、ご質問者様の場合、軽度知的障害と診断されているため、
例外として、初診日は出生日となります。
そのため、上記※に該当し、保険料納付要件は問われませんので、
障害基礎年金の申請は可能であることが考えられます。
ご質問内容に、症状は軽度知的障害とパニック障害と社交不安障害とありますが、
障害年金は原則として、パニック障害と社交不安障害などの神経症は、
認定の対象としていません。
神経症での障害年金申請について
神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。
そのため、パニック障害、強迫性障害は原則として認定の対象とされていません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、
その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、
その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、
との趣旨となっております。
一方、知的障害は支給対象となっています。
ご質問内容からは、日常生活状況等がわかりかねますので、
受給の可否については判断いたしかねますが、
下記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、
日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、
社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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