第三者行為の場合、障害年金はどれくらいの期間止められるのですか?

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第三者行為の場合、障害年金はどれくらいの期間止められるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

会社員です。

事故にあって脊髄を損傷しました。

今後麻痺が残るとも言われています。

妻子のためにも障害年金を受給したいのですが、

第三者行為の場合、障害年金がしばらく止められると聞きました。

どれくらいの期間止められるのですか?

 

本回答は2017年8月時点のものです。

 

第三者行為による障害年金の支給停止について

障害年金の受給権者が加害者から損害賠償(自賠責保険等を含む)を受けた場合、

事故日の翌月から起算して、最長36月の範囲内で支給停止が行われます。

 

この調整規定は、受給権者が障害給付と損害賠償を重複受給することを避けるために設けられています。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

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