第三者行為で障害手当金になった場合、金額は減らされるのですか?

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第三者行為で障害手当金になった場合、金額は減らされるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金の申請をしようと思っています。

第三者行為の場合、

最大で3年間年金が停止されるそうですが、

障害手当金の場合はその分、金額が減らされるのでしょうか?

本回答は2017年8月時点のものです。

 

障害の原因が第三者行為による場合

障害年金の支給原因となった事故が第三者によって引き起こされた場合、

受給権者が障害給付と損害賠償を重複受給することを避けるため、

調整されます。

障害年金の受給権者が加害者から損害賠償を受けた場合、

事故日の翌月から起算して、最長36月の範囲内で支給停止が行われます。

 

障害手当金についても、同様の調整が行われますが、

障害手当金の場合、症状固定までの期間によって支給額が調整されます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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