第三者行為による障害年金の場合、等級の審査に影響はあるのでしょうか?

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第三者行為による障害年金の場合、等級の審査に影響はあるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

医療ミスによって手に障害が残りました。

障害年金を申請する場合、第三者行為に該当すると思うのですが、

等級の審査に影響はあるのでしょうか?

例えば有利に判断されることはあるのでしょうか?

本回答は2017年8月時点のものです。

 

第三者行為であることが等級に影響することはありません。

 

第三者行為による支給停止

障害年金の受給権者が加害者(第三者)から損害賠償(自賠責保険等含む)を受けた場合、

事故日の翌月から起算して、最長36月の範囲内で支給停止が行われます。

 

第三者行為による障害年金の場合、

上記の通り、支給停止が行われますが、

等級には影響ありません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

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