本回答は2017年8月時点のものです。
第三者行為であることが等級に影響することはありません。
第三者行為による支給停止
障害年金の受給権者が加害者(第三者)から損害賠償(自賠責保険等含む)を受けた場合、
事故日の翌月から起算して、最長36月の範囲内で支給停止が行われます。
第三者行為による障害年金の場合、
上記の通り、支給停止が行われますが、
等級には影響ありません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。