障害年金の申請は、初診日から1年6〜9か月後の診断書がないと申請できないのでしょうか?

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障害年金の申請は、初診日から1年6〜9か月後の診断書がないと申請できないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は2年前に突発性難聴と診断されました。

大きな病院を紹介されて受診しましたが結局良くなりませんでした。

徐々に受診回数も減り、今は半年に1回程度の受診になっています。

両耳が92デシベルなので障害年金の請求を検討しているのですが、初診日から1年6〜9か月後の診断書がないと申請できないと言われました。

私はちょうどその時期に受診しておらず、直近では先月に受診しています。

障害年金の申請は、初診日から1年6〜9か月後の診断書がないと申請できないのでしょうか?

では、障害年金の審査を受けることができる時点を確認しましょう。

障害年金の審査を受けることができる時点

  • 障害認定日
  • 現在

障害年金は上記2時点について審査を受けることができます。

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

本事案の場合

「初診日から1年6〜9か月後の診断書」とは、上記の障害認定日時点の診断書を指していますが、審査を受けることができる時点は、障害認定日と現症です。

障害認定日に受診をしておらず診断書を取得できない場合、障害認定日時点で審査を受けることはできませんが、現在の診断書を取得することができれば現症について審査を受けることができます。

これを事後重症請求といいます。

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。

それでは、どのような状態なら聴覚障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら聴覚障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

障害の等級

障害の状態

1級

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

2級

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

本事案の場合、直近では先月に受診しているとのことですので、事後重症請求が可能でしょう。

「両耳が92デシベル」とのことですので、上記に照らすと障害年金が受給できる可能性が十分考えられます。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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