障害年金の申請は、初診日から1年6〜9か月後の診断書がないと申請できないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は2年前に突発性難聴と診断されました。
大きな病院を紹介されて受診しましたが結局良くなりませんでした。
徐々に受診回数も減り、今は半年に1回程度の受診になっています。
両耳が92デシベルなので障害年金の請求を検討しているのですが、初診日から1年6〜9か月後の診断書がないと申請できないと言われました。
私はちょうどその時期に受診しておらず、直近では先月に受診しています。
障害年金の申請は、初診日から1年6〜9か月後の診断書がないと申請できないのでしょうか?
初診日から1年6〜9か月後の診断書がなくても、直近の診断書が取得できれば申請は可能です。
いわゆる障害認定日請求をするためには、障害認定日(原則として初診日から1年6か月経過した日)から3か月以内の診断書が必要ですが、その時点の診断書がなくても、現在の診断書を取得することができれば、事後重症請求が可能です。
障害認定日請求とは
障害認定日時点での診断書を取得し、請求することを障害認定日請求といいます。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
ご質問者様の場合、直近では先月に受診しているとのことですので、事後重症請求が可能でしょう。
両耳が92デシベルであれば障害年金が受給できる可能性が考えられます。
次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
(本回答は2022年1月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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