感音性難聴で障害年金の申請ができるまであと1年待たないといけないのでしょうか。

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感音性難聴で障害年金の申請ができるまであと1年待たないといけないのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は1年前に突発性難聴を発症、完治せず、その半年後に感音性難聴となりました。

耳鳴りとめまいが絶えず、家事や車の運転がなかなかできない状況です。

障害年金の申請をしようと思うのですが、感音性難聴はまだ半年しか経過していません。

申請ができるまであと1年待たないといけないのでしょうか。

ご質問内容からは詳細が分かりかねるため、申請ができるまであと1年待たないといけないのか、今すぐにでも申請ができるのかの判断は致しかねます。

 

障害年金は、障害認定日が経過すれば申請が可能となります。

障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月経過した日ですが、それよりも前に症状が固定している場合は、固定した日が障害認定日になる場合があります。

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

「傷病が治ったもの」とは

障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

 

ご質問者様の場合、突発性難聴から感音性難聴になったとのことですので、感音性難聴の初診日は、突発性難聴のため初めて医療機関を受診した日でしょう。

初診日が1年前であれば、原則として初診日から1年6か月経過した日が障害認定日になります。

障害の主な症状が、耳鳴りやめまいなどの平衡機能障害であれば、あと半年待たなければなりません。

しかし、聴力低下が主な症状で、その固定性が認められている場合は、すでに障害認定日が到来している可能性が考えられます。

 

ご質問内容からは、具体的な障害の状態がわかりかねるため、障害認定日が経過しているかの判断はいたしかねますが、上記について参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

なお、聴覚障害および平衡機能障害の認定基準は、次の通りです。

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

 

平衡機能の障害の認定基準

【2級】

四肢体幹に器質的異常がない場合に、

  • 閉眼で起立・立位保持が不能
  • 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

【3級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

障害年金の申請について

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