聴力が下がったので、無職になれば障害年金はもらえるでしょうか。

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聴力が下がったので、無職になれば障害年金はもらえるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は小学生の時に突発性難聴になりました。

障害者手帳6級を交付されていたのですが、現在20代後半となり、聴力が下がったため3級になりました。

販売の仕事をしていますが、周りに迷惑をかけている状態なので退職を検討しています。

無職になれば障害年金はもらえるでしょうか。

身体障害者手帳3級の状態は、「両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの」となっており、障害年金の認定基準に照らすと2級の状態に相当します。

聴力の障害については、就労状況については影響しませんので、ご質問者様の場合、仕事の有無に関係なく、20歳前傷病の障害基礎年金2級が認定されるでしょう。

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

ご質問者様の場合、在職中であっても認定が得られる可能性が考えられます。

上記について参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年7月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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