難聴で障害年金をもらうには10年前の突発性難聴で受診した時が初診日になるのでしょうか?

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難聴で障害年金をもらうには10年前の突発性難聴で受診した時が初診日になるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は10年前に突発性難聴になり回復してしたのですが、2年前から再び聞こえが悪くなりました。

今では補聴器なしでは生活ができません。

障害年金をもらうためには初診日が大切だということをネットで見たのですが、私の場合、難聴で障害年金をもらうには10年前の突発性難聴で受診した時が初診日になるのでしょうか?

それとも今回耳鼻科を受診した日が初診日になるのでしょうか?

では、初診日について確認しましょう。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日

本事案の場合

突発性難聴は、聴力が改善したり、悪化したりを繰り返すといった症状の波はないと言われています。

また、早期に治療を行えば完治する可能性もあると言われています。

本事案の場合、10年前の突発性難聴は回復しているとのことですので、現在の難聴とは別傷病でしょう。

そのため、初診日は、今回耳鼻科を受診した日が初診日になる可能性が高いでしょう。

現在は補聴器なしでは生活ができないとのことですので、どのような状態なら聴覚障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら聴覚障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

障害年金の聴覚障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

1

l   両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

2

l   両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの

l   両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

3

※障害厚生年金のみ

l   両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの

l   両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの

l   一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

l   一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

上記ご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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