突発性難聴で片耳が聞こえなくなった場合、障害年金は貰えるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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突発性難聴で片耳が聞こえなくなった場合、障害年金は貰えるのでしょうか?
本回答は2020年11月現在のものです。
突発性難聴で片耳が聞こえなくなった、というだけでは障害年金はもらえません。
片方の聴力が低下している場合、次の要件を満たすことができれば、3級もしくは障害手当金が受給できます。
- 聴覚の異常を感じて初めて病院を受診した日(初診日)に厚生年金に加入している
- 初診日の時点で保険料納付要件を満たしている
- 障害認定日(原則として初診日から1年6か月経過した日)の時点の障害の状態が、認定基準に該当している
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
聴覚障害の認定基準
【3級】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
これらの要件を満たしていれば、受給が可能ですので、申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害手当金は年金ではなく一時金です。
障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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