突発性難聴で片耳が聞こえなくなった場合、障害年金または障害手当金を受給できる可能性が考えられます。
まず、どのような状態なら片耳の聴覚障害で障害年金または障害手当金を受給できるか、確認しましょう。
一耳の聴覚障害の認定基準
- 3級…一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
- 障害手当金…一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
上記の通り、一耳の聴覚障害の場合、「3級」と「障害手当金」しか認定基準が定められていません。
では、どのような状態なら「3級」または「障害手当金」を受給できるか確認しましょう。
どのような状態なら「3級」または「障害手当金」を受給できるのか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
上記のとおり、「3級」または「障害手当金」は、「障害厚生年金」の請求の場合にしか設けられていません。
つまり、一耳の障害の場合、障害厚生年金の請求でなければ、認定を得ることはできません。
では、どのような場合なら、障害厚生年金の請求が可能か確認します。
障害厚生年金の請求が可能な場合とは
障害厚生年金の請求は、初診日に自分で働いて厚生年金に加入している場合に可能となります。
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となり、障害厚生年金の請求をすることはできません。
さて、ここまでで、初診日に自分で働いて厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金3級または障害手当金の受給の可能性があることがわかりました。
次に障害手当金についてみていきます。
障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
障害手当金の時効について
この障害手当金は、「傷病が治った日」から5年経つと、受け取る権利が時効消滅してしまいます。
つまり、障害手当金は、
- 症状が5年以内に固定し、
- 症状固定日から5年以内に請求
をしなければ受給することができません。
つまり、突発性難聴で片耳がまったく聞こえなくなり、症状が固定してから5年以上請求していない場合は、受給することができません。
突発性難聴で一耳の聴覚障害となった場合、いつ障害年金の請求するか。
障害年金は、障害認定日が到来すれば請求をすることができます。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
「突発性難聴になったけど片耳が聞こえるから何もしていなかった。10年経って調べてみたんだけど…」といった問い合わせを度々いただきます。
障害手当金については、症状固定日から5年を経過すると受け取ることができませんので、速やかに請求することをお勧めします。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。