ご質問者様の場合、現在はうつ病で障害厚生年金3級を受給しているとのことですので、うつ病の状態が悪化している場合は2級になる可能性はあります。
しかし、突発性難聴となったという理由では、現在受給している障害厚生年金の等級は上がりません。
難聴も障害年金の対象となっているため、要件を満たすことができれば受給は可能です。
ただし、難聴で障害年金の認定が得られた場合は、現在受給中の障害厚生年金3級と比較して、有利な方を選択することになります。
難聴で障害年金の認定が得られたとしても、うつ病の方が有利になるかもしれません。
これらを踏まえて、突発性難聴で障害年金の申請をするかご検討されてはいかがでしょうか。
なお、ご質問者様の場合、半年前に突発性難聴になったとのことですので、まだ障害認定日が到来していない可能性が考えられます。
突発性難聴で申請をする場合は、障害認定日の到来を待って申請をしましょう。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
(本回答は2022年3月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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