本回答は2020年11月現在のものです。
パニック障害は、原則として認定の対象とはなりませんが、突発性難聴のため聴力が低下している場合は、障害年金が支給される可能性があります。
聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
ただし、聴力レベル値が認定基準に該当する程度であっても、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たさなければなりません。
さらにご質問者様の場合、仕事は自営業で厚生年金ではないとのことですので、2級以上に該当しないと障害年金はもらえないことが考えられます。
初診日要件とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
上記の要件を満たし、障害の状態が2級に該当する程度であれば、申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
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