パニック障害と突発性難聴があるのですが、障害年金はもらえるのでしょうか?

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パニック障害と突発性難聴があるのですが、障害年金はもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はパニック障害と突発性難聴があるのですが、障害年金はもらえるのでしょうか?

ちなみにパニック障害は25歳くらい、突発性難聴は30歳くらいの頃に発症しています。

仕事は自営業で、厚生年金とかではありません。

本回答は2020年11月現在のものです。

 

パニック障害は、原則として認定の対象とはなりませんが、突発性難聴のため聴力が低下している場合は、障害年金が支給される可能性があります。

 

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

 

ただし、聴力レベル値が認定基準に該当する程度であっても、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たさなければなりません。

さらにご質問者様の場合、仕事は自営業で厚生年金ではないとのことですので、2級以上に該当しないと障害年金はもらえないことが考えられます。

 

初診日要件とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

上記の要件を満たし、障害の状態が2級に該当する程度であれば、申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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