胸郭出口症候群。障害年金受給は可能か?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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2年前に交通事故に遭いました。
胸郭出口症候群と診断され、神経の癒着をオペではがしました。
しかし、術後の経過が良くなく、神経が再癒着しており、再手術はできません。
このような場合、障害年金受給は無理でしょうか?
神経の癒着とは一生の付き合いになりそうだと医師から言われています。
詳しい症状としては、片腕上腕から親指までの痺れ、親指の感覚異常、肘の痛み、肩の張れ、凝りがあります。
胸郭出口症候群は、首から腕へとつながる神経や血管が鎖骨周辺で圧迫され、肩・腕・手にかけてのしびれ、うずくような痛み、だるさ、握力低下などが引き起こされる傷病です。
胸郭出口症候群は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう
障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。
審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
各等級の状態は、以下の通りとなっています。
上肢の機能障害の認定基準
障害の等級
障害の状態
1級
- 両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が、不良肢位で強直しているもの
- 両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の筋力が、著減または消失しているもの
2級
- 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、不良肢位で強直しているもの
- 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の筋力が、著減または消失しているもの
- 両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
3級
※障害厚生年金のみ
- 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。
「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
- 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。
例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 両上肢に機能障害を残すもの
例えば、両上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
障害手当金
※障害厚生年金のみ
- 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの。
「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう。
- 一上肢に機能障害を残すもの
例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
本事案の場合
本事案の場合、片腕の症状とのことですので、上記認定基準に照らすと2級、3級、障害手当金の可能性が考えられます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の受給額は以下の通りです。
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25 2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額 3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円) 障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
それでは手続きの流れを確認しましょう。
障害年金の請求手続きの流れ
「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。
- 初診日はいつだったかを確認する
- 保険料納付要件を満たしているかを確認する
- 初診日を証明する
- 医師に診断書を書いていただく
- 病歴・就労状況等申立書を作成する
- その他の必要な書類を添付する
- 年金請求書とともに揃えた書類を提出する
それでは、障害年金の審査について詳しくみていきましょう。
障害年金の審査について
障害年金の審査に、面接はありません。
すべて書類で審査されます。
そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。
本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。
障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。
診断書について
障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。
そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。
自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。
病歴・就労状況等申立書について
これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。
適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。
- 自分自身の状況を客観的に把握すること
- 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること
ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。
私にご相談いただければ、代筆いたします。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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- 障害年金について教えてください。私は現在46歳で会社勤めをしています。事務職でパソコン作業がメイン業務です。約2年前から頸椎性神経根症を患っており、右腕全体に痛みと痺れがあります。レントゲンではそれほど悪化はしていないようですが、ここ半年ほど、痛みと痺れが激しく業務に大きな支障が出て困っています。右腕に症状が出ているため、利き腕が使えず物を持つ、自転車を運転する等もうまくできませんし、パソコン作業で右手をほとんど使えませんので、タイピングはもちろんマウスの操作も難しい状態です。作業速度が落ちており、今は上司や同僚に作業を分担してもらっていますが、上司、同僚の負担も大きく、このまま今の職場に居続けることができるのか不安です。障害年金の申請をしたいと考えているのですが、主な症状は痛みと痺れであり、特に筋力等に影響があるわけではありません。このような状態でも障害年金を受給できる可能性はあるのでしょうか?
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- 私は鬱病を患っている人がいます。働くのが難しく現在、無職です。障害基礎年金を受給しているのですが、先日、親戚に嫌なことを言われました。私は、仲のいい友人と飲みに行くのが唯一の慰めなのですが、年金をもらってそんなことをしていたら、違法だから罰せられるとうのです。本当なのでしょうか?障害年金をいただいて、その中から楽しむのは違法なのでしょうか?






