頸椎性神経根症です。障害年金の受給の可能性はありますか?

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頸椎性神経根症です。障害年金の受給の可能性はありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金について教えてください。

私は現在46歳で会社勤めをしています。

事務職でパソコン作業がメイン業務です。

約2年前から頸椎性神経根症を患っており、右腕全体に痛みと痺れがあります。

レントゲンではそれほど悪化はしていないようですが、

ここ半年ほど、痛みと痺れが激しく業務に大きな支障が出て困っています。

右腕に症状が出ているため、利き腕が使えず物を持つ、自転車を運転する等もうまくできませんし、

パソコン作業で右手をほとんど使えませんので、タイピングはもちろんマウスの操作も難しい状態です。

作業速度が落ちており、今は上司や同僚に作業を分担してもらっていますが、

上司、同僚の負担も大きく、このまま今の職場に居続けることができるのか不安です。

障害年金の申請をしたいと考えているのですが、

主な症状は痛みと痺れであり、特に筋力等に影響があるわけではありません。

このような状態でも障害年金を受給できる可能性はあるのでしょうか?

本回答は2017年12月現在のものです。

 

頸椎性神経根症では、おもに上肢の症状だけが出ると言われています。

ご質問者様も右腕全体に痛みと痺れがあるとのことですので、

障害年金においては、上肢の障害の認定基準により審査されることが考えられます。

 

一上肢の機能障害の認定基準

【2級】

  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの。

具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

【3級】

  • 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。

「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

  • 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。

例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの

 

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、

発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

なお、他動可動域による評価が適切でないもの、例えば、

末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているものについては、

  • 筋力
  • 巧緻性
  • 速さ
  • 耐久性

を考慮し、日常生活における動作の状態から上肢の障害を総合的に認定するとされています。

 

ご質問者様も、筋力等に影響はないとのことですので、

日常生活における動作の状態から総合的に認定されることが考えられます。

受給の可否については判断いたしかねますが、

お仕事にも支障をきたしているようですので、

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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