うつ病で障害厚生年金3級。パーキンソン病もありますが、障害年金が上がりませんか?

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うつ病で障害厚生年金3級。パーキンソン病もありますが、障害年金が上がりませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

うつ病で障害厚生年金3級をもらっています。

先日、パーキンソン病という診断もされましたが、

障害年金の等級が2級に上がりませんか?

 

本回答は2017年12月時点のものです。

 

障害年金の認定の対象となる障害が複数ある場合、

併合によりさらに上位等級に認定される場合もあります。

 

ご質問者様の場合、現在はうつ病で障害厚生年金3級を受給中とのことですので、

パーキンソン病のため障害の程度が障害等級に該当すると判断された場合、

併合によりさらに上位等級に認定される可能性も考えられます。

 

パーキンソン病では、主に、手足がふるえる、動きが遅くなる、筋肉が硬くなる、

体のバランスが悪くなるといった症状があると言われています。

 

障害年金の認定において、肢体の機能の障害の程度は、

関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常性における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。

各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

 

パーキンソン病の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

体幹の機能の障害の認定基準

【1級】

  • 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの。具体的には、腰かけ、正座、あぐら、横座りのいずれもができないもの
  • 体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの。具体的には、臥位又は座位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護または補助によりはじめて立ち上がることができる程度のもの

【2級】

  • 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの。具体的には、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けを借りる必要がある程度のもの

 

併合認定を受けるためには、

新たにパーキンソン病で障害年金を申請する必要があります。

 

ご質問内容からは、障害の程度や日常生活状況等が分かりかねますが、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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