てんかんで障害基礎年金が支給停止になりましたが、社会不安障害で再度申請することはできるでしょうか?

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てんかんで障害基礎年金が支給停止になりましたが、社会不安障害で再度申請することはできるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はてんかんで障害基礎年金2級を受給していましたが、去年の更新で支給停止になりました。

前回の申請から2年半、てんかん発作は出ていないので支給停止になりました。

すごくびっくりして落ち込み、安定剤を処方してもらっています。

今回、新たに社会不安障害と診断されているのですが、再度障害基礎年金2級を申請することはできるでしょうか?

ご質問者様の場合、てんかんで障害基礎年金2級を受給していた、とのことですが、てんかんも社会不安障害も、どちらも同じ精神の障害です。

同じ精神の障害が出現し、日常生活が著しい制限を受ける程度となった場合は、新たに申請の手続きをするのではなく、支給停止事由消滅届を提出することで、障害基礎年金の支給再開を求めることができます。

 

支給停止事由消滅届とは

障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。

これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。

 

ただし、社会不安障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象となりません。

そのため、社会不安障害の診断名のみで支給再開となる可能性は低いでしょう。

社会不安障害以外に、うつ病や双極性障害などの診断もされている場合は、支給が再開される可能性が考えられますので、一度診断名を確認されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

(本回答は2021年8月現在のものです。)

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