生まれつきの障害ということで誕生日が初診日になって、障害年金の申請ができるようになりますか?

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生まれつきの障害ということで誕生日が初診日になって、障害年金の申請ができるようになりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は22歳の大学生の時に社会不安障害と診断されました。

障害年金の申請をしようと思い市役所に行きましたが、初診日に保険料を納めていなかったので申請できないと言われました。

現在24歳でアルバイトしかできていないのですが、最近主治医から発達障害かもしれないと言われています。

もし発達障害の検査を受けて確定したら、生まれつきの障害ということで誕生日が初診日になって、障害年金の申請ができるようになりますか?

発達障害の診断を受けても、出生日が初診日にはなりません。

自動的に出生日が初診日になるのは、知的障害の診断を受けている場合のみです。

 

発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、その受診日が「初診日」になります。

初診日の時点で保険料納付要件を満たしていない場合は、障害年金の認定を得ることはできません。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

ご質問者様の場合、初診日の時点で保険料を納めておらず、申請できないと言われたとのことですので、残念ながら、精神の障害で認定を得ることは難しいでしょう。

なお、精神以外の障害について要件を満たしている場合は、申請が可能となります。

 

(本回答は2021年9月現在のものです。)

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